CPAP治療を保険で続ける場合、月々の自己負担は3割負担でおよそ3,800円です。内訳は指導管理料720円、治療器加算2,880円、再診料228円で、点数は全国共通です。
同じ機械を使っていても、ASV(適応補助換気)という別の装置に該当する場合は点数が変わり、3割負担で月18,000円ほどになります。どちらに該当するかは検査の結果で決まります。
保険適用の月額の内訳
| 項目 | 診療報酬 | 3割負担の目安 | 算定の頻度 |
|---|---|---|---|
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 2(CPAP) | 240 点 | 720円(医師による管理料) | 月 1 回 |
| 在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算 2(CPAP) | 960 点 | 2,880円(装置の貸与にあたる加算) | 月 1 回 |
| 再診料 | 76 点 | 228円(通院した月にかかる) | 受診ごと |
| 遠隔モニタリング加算 | 150 点 × 月数(2 月上限) | 450円(算定できる医療機関に限る) | 対面受診を空けた月 |
| 持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算 | 15 点 | 45円(施設基準を満たす医療機関のみ) | 月 1 回 |
多くの方に毎月かかるのは上の3つ、指導管理料と治療器加算と再診料です。合計は3割負担で3,828円になります。遠隔モニタリング加算と充実管理体制加算は、算定できる医療機関で条件を満たしたときだけ加わります。
診療報酬は1点10円で、3割負担の方はその3割を支払います。1割・2割負担の方は割合を読み替えてください。
ASVの場合は点数が別
| 項目 | 診療報酬 | 3割負担の目安 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 1(ASV) | 2,250 点 | 6,750円(CPAP とは別の区分) | ASV を使う場合 |
| 在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算 1(ASV) | 3,750 点 | 11,250円(装置の貸与にあたる加算) | ASV を使う場合 |
ASVは心不全を伴う中枢性の睡眠時無呼吸などに使われる装置で、CPAPとは診療報酬の区分そのものが違います。3割負担での月額はおよそ18,000円になります。どちらを使うかは検査結果と病態によって医師が決めるもので、費用を理由に選ぶものではありません。
通院の頻度で総額が変わる
保険でCPAPを続ける場合、原則として毎月の受診が必要です。受診しない月は指導管理料と治療器加算を算定できないため、装置を使い続けることができません。
遠隔モニタリング加算は、この毎月の対面受診を空けられる仕組みです。算定できる医療機関で、装置の使用状況をオンラインで確認できる場合に限られます。最大2か月分までで、対面受診の間隔をあける代わりに加算がかかる形です。実施しているかどうかは医療機関ごとに違うので、通院の負担が大きい場合は受診先に確認してください。
自費で購入する場合
CPAP装置を保険を使わずに購入する選択肢もあります。この場合の価格は販売事業者ごとに異なり、公表されている価格を確認する必要があります。本記事では公表価格を確認できた事業者がないため、金額の掲載は見送っています。
保険適用の条件(検査で一定以上の無呼吸低呼吸指数が確認されていること)を満たしている場合、月々の負担は保険を使うほうが小さくなります。自費購入を検討する理由になりやすいのは、毎月の通院が難しい場合です。
費用より先に確認したほうがよいこと
- 装置が体に合わず使えていない場合、費用の比較より先に、マスクの種類や圧の設定を医療機関に相談してください
- 使用時間が短いと治療として成立しません。何時間使えているかは装置が記録しており、受診時に確認できます
- 日中の強い眠気が続いている場合は、装置の設定が合っていない可能性があります
この記事は公表されている診療報酬点数を整理したものであり、医療助言ではありません。どの装置を使うか、設定をどうするかの判断は、診察した医師によります。
この記事の情報源
点数は令和8年の医科診療報酬点数表によります。改定の内容は厚生労働省の令和8年度診療報酬改定についてで公開されています。各行の出典は次のとおりです。
- 令和 8 年 医科診療報酬点数表 C107-2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料(確認日 2026-08-09)
- 令和 8 年 医科診療報酬点数表 C165 在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算(確認日 2026-08-09)
- 令和 8 年 医科診療報酬点数表 A001 再診料(確認日 2026-08-09)
