睡眠時無呼吸症候群のマウスピース(口腔内装置)は保険が使えます。装置の製作にかかる費用は3割負担でおよそ6,000円から9,000円です。ただし、いきなり歯科に行っても保険では作れません。
保険で作るには、医科の医療機関で睡眠時無呼吸症候群と診断され、その医師から歯科への診療情報提供が必要です。この順番を外すと自費になります。
装置の費用
| 項目 | 診療報酬 | 3割負担の目安 | 受ける場所 |
|---|---|---|---|
| 睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置 1 | 3,000 点 | 9,000円(装置の製作にかかる点数。型取りや装着の費用は別) | 歯科 |
| 睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置 2 | 2,000 点 | 6,000円(装置の製作にかかる点数。型取りや装着の費用は別) | 歯科 |
1と2の違いは装置の構造です。どちらに該当するかは歯科医師が判断します。表の金額は装置の製作にかかる点数だけで、実際には型取り(印象採得)・咬み合わせの記録・装着の費用が別に加わります。歯科の初診料・再診料もかかります。
診療報酬は1点10円で、3割負担の方はその3割を支払います。
保険で作るには先に医科を受診する
| 先に必要なもの | 診療報酬 | 3割負担の目安 | なぜ必要か |
|---|---|---|---|
| 医科の初診料 | 291 点 | 873円(歯科の初診料は別にかかる) | 口腔内装置は医科からの診療情報提供に基づく依頼を受けた場合に限り算定できる |
| 終夜睡眠ポリグラフィー 1(携帯用装置・簡易検査) | 720 点 | 2,160円(検査の種類は医師が判断する) | 診断が付いていないと医科からの依頼が出ない |
歯科の点数表は、口腔内装置について「医科の保険医療機関又は医科歯科併設の保険医療機関の担当科医師からの診療情報提供に基づく口腔内装置治療の依頼を受けた場合に限り算定する」と定めています。つまり保険で作るには次の順番になります。
- 医科(呼吸器内科・耳鼻咽喉科・睡眠外来など)を受診する
- 検査を受けて睡眠時無呼吸症候群の診断が付く
- 医師が歯科への診療情報提供書を書く
- 歯科で装置を作る
医科歯科併設の病院なら、院内の紹介でも認められます。
「いびきが気になるので歯科でマウスピースを作りたい」という理由だけでは、この経路に乗りません。その場合は自費になり、費用は歯科ごとに異なります。
CPAPとどちらを選ぶか
どちらを使うかは検査結果によって決まるもので、費用で選ぶものではありません。一般に口腔内装置は軽症から中等症で選ばれることが多く、重症ではCPAPが基本になります。
月々の費用の考え方は違います。口腔内装置は作るときにまとまった費用がかかり、その後は定期的な調整の費用です。CPAPは装置を借り続ける形なので毎月かかります。CPAPの費用 に月額の内訳をまとめています。
装置ができたあとにかかるもの
- 定期的な調整と経過観察の受診費用がかかります。かみ合わせの変化を確認するためです
- 装置が壊れた場合の再製作には条件があります。作り直しの間隔は歯科で確認してください
- 治療の効果を確かめるため、装着した状態で再度検査を行うことがあります
費用より先に確認したほうがよいこと
- 歯の本数が少ない、歯周病が進んでいるなどの場合、装置を支えられず作れないことがあります
- 顎の関節に痛みがある場合は、装置によって悪化することがあります。事前に伝えてください
- 装置を使っても日中の強い眠気が続く場合は、装置が合っていないか、別の治療が必要な可能性があります
この記事は公表されている診療報酬点数を整理したものであり、医療助言ではありません。どの治療を選ぶかの判断は、診察した医師と歯科医師によります。
この記事の情報源
点数は令和8年の歯科診療報酬点数表と医科診療報酬点数表によります。改定の内容は厚生労働省の令和8年度診療報酬改定についてで公開されています。各行の出典は次のとおりです。
- 令和 8 年 歯科診療報酬点数表 睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置(確認日 2026-08-09)
- 令和 8 年 医科診療報酬点数表 A000 初診料(確認日 2026-08-09)
- 令和 8 年 医科診療報酬点数表 D237 終夜睡眠ポリグラフィー(確認日 2026-08-09)
